警備員の警棒に関する3つのルールと5つの護身用具
警備員の警棒って誰でも持つことができるのだろうか?法律の許可や警棒の長さ、素材など特に指定がないなら私も護身用に持っておきたい、、、勝手に警棒を持ってたら違法なのかな?
警備員が持っている警棒について疑問に思っていることはありませんか?警備員が持っている警棒は警備業法によって細かく規定があります。許可を受けていない警備員や一般の方は警棒を所持してはいけません。
今回は、警備員の警棒について詳しく解説します。
ぜひ、参考にしてください。
目次
警備員の警棒は警備業法で定められている
大前提に、なんの許可もなく警備員だろうが一般人だろうが警棒を使用してはいけません。警棒は警備業法で細かく規定があります。各警備会社が都道府県の公安委員会に届出を出している警棒であれば所持または使用しても良いのです。
(護身用具)
第十七条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。
2 前条第二項の規定は警備業務を行うに当たつて携帯しようとする護身用具の届出について、第十一条第一項の規定は当該届出に係る事項の変更について準用する。この場合において、前条第二項中「用いようとする服装の色、型式」とあるのは「携帯しようとする護身用具の種類、規格」と、第十一条第一項中「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。
警備業法 – e-Gov法令検索
上記の警備業法にしっかりと記述されています。絶対に何の許可もなく警棒をし所持または使用しないでください。もし、許可なく警棒を持っていたら違法になります。
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警備員の警棒に関する3つのルール
警備員の警棒は各都道府県の公安委員会に届出を出したものであれば所持または使用できるとお伝えしました。届出を出す際には3つのルールがあります。
- 警棒の長さ
- 警棒の重さ
- 警棒の先端の形状
3つのルールをクリアしなければ各都道府県の公安委員会から警棒の許可はもらえません。それぞれのルールについて詳しく説明します。
警棒の長さ
警棒の長さは「30センチメートル以上から90センチメートル以下」と定められています。必ず範囲内の警棒を届出してください。
警棒の重さ
警棒の重さは「160グラム以上460グラム以下」と定められています。必ず範囲内の警棒を届出してください。
警棒の先端の形状
警棒の先端の形状は「円棒であり鋭利な部分がないこと」と定められています。必ず指定されている先端の警棒を届出してください。
警備員が所持できる5つの護身用具
警備員が所持できる護身用具は警棒だけではありません。その他にも5つの護身用具を届出していれば所持または使用できます。
- 刺股(さすまた)
- 非金属性の楯
- 防犯カラーボール
- 防弾チョッキ
- 防刃チョッキ
それぞれの護身用具について詳しく解説します。
刺股
刺股(さすまた)とは、かしの棒の先にU字形の金具をつめたものです。主に凶器をもった不審者などをおさえて自由を奪う護身道具です。
非金属性の楯
非貴金属性の楯とは、読んで字のごとく金属製ではない楯です。主に凶器をもった不審者などの攻撃を防ぐ護身道具です。
防犯カラーボール
防犯カラーボールとは、内部に特殊蛍光塗料が入ったボールです。主に不審者などに投げて塗料を付着させ、逃走を困難にする護身道具です。
防弾チョッキ
防弾チョッキとは、鉄板や特殊な合成繊維で作られた胴着です。主に銃弾から胸部や腹部を保護する護身道具です。
防刃チョッキ
防刃チョッキとは、鉄板や特殊な合成繊維で作られた胴着です。主に刃物から胸部や腹部を保護する護身道具です。
まとめ
警備員の警棒について詳しく解説してきました。誰でも警棒をもって良いというわけではないことがわかりましたか?警備員の警棒は警備会社が各都道府県の公安委員会に届出を出したものだけ所持と使用が認められています。もし、警備員で警棒所持と使用を認められた方は護身術を学んでおくと役立ちます。
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