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ひーごくんの豆知識

警備員の服装には7つの決まりがある!警備業の制服について徹底解説

警備員の服装って決まりがあるのかな?各警備会社ごとに制服が違うけど、どのような条件の服装なら警備員として働くことができるのか、、、あんまり堅苦しい服装だといやだな。

警備会社で警備員として働こうと思っているけど服装が気になるあなたへ大切なことをお知らせします。

警備員の服装は法律で定められている規定があり、自由な服装ではありません。各警備会社が公安委員会に届出をした服のみ着用して警備業務を行います。

今回は、警備員と服装の関係性について詳しく解説しましょう。

ぜひ、参考にしてください。

警備員の服装が決まっているたった一つの理由

警備員の服装はあらかじめ警備会社が都道府県の公安委員会に届出をした服装を着用するように義務付けられています。なぜなら、警備業法第16条第2項で定められているからです。

(服装)

第十六条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。

 警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 第十一条第一項の規定は、前項の規定により届け出るべき事項の変更について準用する。この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。

警備業法 – e-Gov法令検索

なぜ、こんな服装まで規定があるのか?それは、一般の人が警察官や自衛隊などと警備員の区別をしっかりとわかるようにするためです。仮に届出をしていない警備服で仕事をしたら、会社も着用していた人も罰せられます。日本にある警備会社は100%届出をしている服装を警備員に着用させていることを覚えておきましょう。決して警備服っぽい格好で良いとは考えないでください。

また、警備業務には4つの種類があり、

  • 1号警備(施設警備業務、巡回警備業務、保安警備業務、空港保安警備業務)
  • 2号警備(交通誘導警備業務、雑踏警備業務)
  • 3号警備(貴重品運搬警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務)
  • 4号警備(身辺警備※ボディーガード)

それぞれの警備業務で服装の規定が違います。細かく服装を知りたい場合は、働く予定の警備会社に聞いてみてください。

警備業法第16条第2項「服装届」に関する7つの必要事項

先ほど、警備員の服装には警備業法第16条第2項で定められている届出書に記載の警備服しか着用してはいけないことを説明してきました。警備会社は警備員が働く前日までに届け出を提出しなければなりません。

警備業服装届出書

上記の届出書を警備業務を行う管轄の公安委員会に提出することで警備業務を開始することができます。

届出書には具体的に記入する項目が7つあります。

  • 頭(帽子、ヘルメット)
  • 上衣(シャツ、ジャケット、防寒コート、空調服、ネクタイなど)
  • 下衣(ズボン、スカート、防寒ズボンなど)
  • 標章ワッペン(胸部、上腕部)
  • 標章ワッペン原寸大の面積図
  • 服装の着用写真
  • その他(警備に必要な小物など)

6つの項目が絶対に必要となります。それぞれの項目について詳しく説明します。

頭(帽子、ヘルメット)

警備員の服装には、頭(帽子、ヘルメット)の届出が必要になります。いわゆる制帽と言われるものですが、必ず警備会社の記章を貼っていなければなりません。どんな帽子やヘルメットでも良いというわけでなく、警備会社が届出をした帽子やヘルメットの着用が義務付けられています。

上衣(シャツ、ジャケット、防寒コート、空調服、ネクタイなど)

警備員の服装には、上衣(シャツ、ジャケット、防寒コート、空調服、ネクタイなど)の届出が必要になります。例えば、上衣(シャツ、ジャケット、防寒コート、空調服、ネクタイなど)のそれぞれの色や形、ポケットやボタンの数や取付位置などを前後記入しなければなりません。警備会社が届出をした上衣(シャツ、ジャケット、防寒コート、空調服、ネクタイなど)の着用が義務付けられています。

下衣(ズボン、スカート、防寒ズボンなど)

警備員の服装には、下衣(ズボン、スカート、防寒ズボンなど)の届出が必要になります。下衣(ズボン、スカート、防寒ズボンなど)のそれぞれの色や形、ポケットやボタンの数や取付位置などを前後記入しなければなりません。警備会社が届出した下衣(ズボン、スカート、防寒ズボンなど)の着用が義務付けられています。

標章ワッペン(胸部、上腕部)

警備員の服装には、標章ワッペン(胸部、上腕部)の届出が必要になります。警備会社の名称を表示した標章ワッペンを胸部、上腕部に必ず取り付けなければなりません。警備会社が届出した標章ワッペン(胸部、上腕部)の着用が義務付けられています。

標章ワッペン原寸大の面積図

警備員の服装には、標章ワッペン原寸大の面積図の届出が必要になります。大きさは60㎠以上と定められており、原寸大図には胸部、上腕部ともに以下3つを記載します。

  • 原寸大の図
  • 寸法
  • 面積の計算

警視庁が警備会社に対して規定している標章ワッペンとなります。

服装の着用写真

警備員の服装には、服装の着用写真の届出が必要になります。

  • 正面の写真
  • 側面(ワッペン取り付け側)の写真

また、正面と側面の両方とも無背景のカラー写真(縦12cm×横8cm)の写真と定められています。

その他(警備に必要な小物など)

警備員の服装には、その他(警備に必要な小物など)の届出が必要となります。標章付きの夜光ベストや雨の日のカッパなどです。必ず標章が付いている物は届出をしなければなりません。警備会社が届出した小物の着用が義務付けられています。

警備員の服装を変更したいと場合は変更届出書が必須

一度、登録していた服装から変更したい場合は「服装変更届書」を提出しなければなりません。こちらは護身用具の変更をする際も同じです。

服装変更届書

例えば、

  • 制服をオレンジからピンクに変更
  • 空調服を新しくした
  • 標章(ワッペン)のデザインを変更

など、細かな変更点でも必ず「服装変更届出書」が必要になります。新旧をの違いを具体的に記載して届出を出してください。警備会社は警備員の方に新しい届出を出してから旧の服装を着用しないように義務付ける必要があります。

警備員の服装で絶対やってはいけない2つのこと

警備員の方が服装で絶対にやってはいけないことが3つあります。(届出のない服装はNGなことは伝えたため省略)

  • 不潔な服装
  • だらしない服装

それぞれの絶対にやってはいけない服装について詳しく説明します。

不潔な服装

警備員の服装で不潔な服装は絶対にダメです。何日も洗濯していない服装や汚れが目立つ服装は警備会社のイメージダウンになります。毎日洋服は洗濯しましょう。

だらしない服装

警備服の服装でだらしない服装は絶対にダメです。シャツを出していたり、ズボンを腰ではいたり、見苦しい格好だと警備会社のイメージダウンになります。しっかりとシャツはインしてズボンは腰より上ではきましょう。

まとめ

警備員の服装について詳しく解説してきました。警備員の服装って意外と細かい規定がありましたね。警備員は日本の安心と安全を守る重要な仕事です。しっかりと警備会社が届出を出している服装を着用して仕事をしましょう。絶対に不潔でだらしない服装で仕事はNGです。

私たちと一緒に明るい日本の未来を守りましょう!