警備員が自己破産しても働けるたった一つの明確な理由
警備員って自己破産したらなれない?自己破産してからいつまで警備員になれないんだろう、、、など「警備員」と「自己破産」の関係についてお悩みではありませんか?
結論からお伝えしましょう!自己破産をしても警備員になることはできます。
なぜなら、破産開始決定から免責許可決定(復権)までの期間だけ警備員として働くことができないからです。
今回の記事では、警備員と自己破産の関係について詳しく解説します。自己破産を考えている警備員の方や自己破産をして心機一転警備員として働きたい方は、ぜひ参考にしてください!
目次
自己破産しても警備員になれるたった一つの明確な理由
冒頭でも説明した通り、自己破産をしても免責許可決定(復権)すれば警備員になれます。警備員として働くことができない期間はあくまでも、破産開始決定から免責許可決定(復権)までの期間だけだけです。
なぜ、上記期間だけ警備員で働くことができないのか?それは、警備業法14条で「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」と定められているからです。
わかりやすく言うと、自己破産を弁護士や司法書士に依頼して国から「破産できましたよ~」って通知が届くまでは警備員として働けません。という意味です。
破産開始決定から警備員になれない期間は2か月~1年程度
実際のところ、自己破産の申請をしてから自己破産が認められる期間はどのくらいだろうか?答えは、最短で2か月~最長1年程度で免責許可決定(復権)することができます。
以下、自己破産の流れをわかりやすく図解にしました。
自己破産するということは簡単なことではありません。今までの借金を帳消しにする行為なので正直かなり大変です。
自己破産以外にも警備員になれない7の要件
これまで、自己破産手続きの期間中は警備員になれない理由と期間を説明してきました。実は、警備員になれない条件が9つあります。
- 18歳未満の者
- 警察に捕まり、罰則を受けて5年以内の者
- 5年以内に警備業法の法律に違反した者
- 集団または常習的に警備業の規則に掲げる罪を犯す恐れのある者
- 暴力団員または暴力団と関りがある者
- アルコール依存症や薬物中毒者
- うつ病などの心の病がある者
警備員になるには、自己破産の要件以外にも上記7つをクリアしていないとなれません。それぞれの要件について詳しく説明しましょう。
18歳未満の者
単純に18歳に年齢が達していない場合は、警備員になることができません。
第三章 警備業務
(警備員の制限)
第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。
警備業法 – e-Gov法令検索
おそらく、街や人々を守る仕事で未成年者には危険すぎると当時の警備業法を作った方々が判断したのでしょう。
警察に捕まり、罰則を受けて5年以内の者
悪いことをして警察に逮捕され、罰金刑、禁固刑(執行猶予も含む)場合は刑の執行が終わってから警備員に5年間なることができません。
※執行猶予の場合は、執行猶予期間が終わってから5年間
第二章 警備業の認定等
(警備業の要件)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
警備業法 – e-Gov法令検索
警備員の仕事は安全を守る大切な仕事です。犯罪者には業務させられないのは当然ですよね。しかし、罪を認め更生することができたら警備員として働くことができます。
5年以内に警備業法の法律に違反した者
警備業法に違反して処分を5年以内に受けている場合は、5年以上経過しないと警備員になれません。
第二章 警備業の認定等
(警備業の要件)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
警備業法 – e-Gov法令検索
警備員ってカンタンになれると思っている方が多いですが多くの法律で縛られています。
集団または常習的に警備業の規則に掲げる罪を犯す恐れのある者
集団で警備業の規則を破る、常習的に警備業の規則を破る可能性がある者は警備員になれません。
第二章 警備業の認定等
(警備業の要件)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
警備業法 – e-Gov法令検索
当たり前の話ですが、犯罪を犯す恐れのある者を警備員として雇えないですよね。
暴力団員または暴力団と関りがある者
暴力団員や関わるがある者は、警備員になれません。
第二章 警備業の認定等
(警備業の要件)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
警備業法 – e-Gov法令検索
暴力団をやめてから、または暴力団との関係を断ってから3年以上経過した場合は、警備員として働くことができます。
アルコール依存症や薬物中毒者
警備員になるときに必ず所定の健康診断を受けなければなりません。健康診断時にアルコール依存症や薬物中毒者などの診断が出た場合、警備員になることはできないです。
第二章 警備業の認定等
(警備業の要件)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
警備業法 – e-Gov法令検索
どの職種も同じですが、さすがにアルコール依存症や薬物中毒者を採用する仕事はありませんよね。
うつ病などの心の病がある者
3-6:と同じく、健康診断時にうつ病や心の病があると診断された場合、警備員になることができません。
第二章 警備業の認定等
(警備業の要件)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
警備業法 – e-Gov法令検索
うつ病や心の病がある時点でどの業種でも働くことは不可能です。ゆっくりと病気と向き合い、治療に専念すことで警備員として働ける可能性は増えます。
警備員が自己破産以外で借金苦を逃れる2つの道
借金で悩んでる現役警備員またはこれから警備員になろうとしている方々に朗報です。自己破産以外でも借金苦から逃れる方法は2つあります。
- 任意整理
- 個人再生
2つの方法であれば、警備員として働くことができ、借金苦からも解放されます。2つの方法について詳しく説明しましょう。
任意整理
任意整理とは簡単に言うと、裁判所などを通さずに借金している会社に直接交渉する方法です。自己破産や個人再生と違って早期解決を望めます。
しかし、任意整理にはデメリットもあります。元金を36回~60回以内に支払う必要があり、100万円の借金がある場合は、17,000円~28,000円を毎月返済できることが必要です。
任意整理でも払えない場合は、個人再生を利用しましょう。
個人再生
個人再生とは簡単に言うと、裁判所にお願いして借金の減額をしてもらうことです。個人再生をすれば、元金すら減額してもらえるので支払い安くなります。
100万円の元金を50万円まで減額してもらうと、上記と同じ例でいくなら8,500円~14,000円を毎月支払うだけで良くなります。
借金を逃れる方法は自己破産だけではないことを覚えておきましょう。
まとめ
現役警備員の方やこれから警備員として働こうとしている方、自己破産と警備員の関係性について理解できましたか?もう一度要点をまとめます。
- 自己破産しても復権していれば警備員になれる
- 自己破産開始から復権まで2か月~1年程度
- 自己破産以外にも7つ欠格事由があると警備員になれない
- 借金苦は自己破産以外に任意整理と個人再生がある
自己破産をしていても警備員になることはできます。復権していれば可能でしたよね!もし、自己破産以外に借金苦を逃れられないけど、警備員として働きたい場合は警備会社に事情を説明して復権するまでの間は内勤(事務員)として働くのも一つの方法です。
自己破産をしても警備員として働くことはできます。これからの日本の安心と安全を守るのはあなたです。警備業界を一緒に盛り上げていきましょう!