ページのイメージ画像
ブログ
ひーごくんの豆知識

警備員に外国人もなれる!8つの条件と3つの必要書類と5つの注意点

外国人でも警備員になれるのかな?もし、外国人でも警備員の仕事ができるならやってみたい、、、日払いで給料はもらえるし警備の仕事をしてみたかった。日本にお住いの外国人の皆様にお伝えしたいことがあります。

警備員は、外国人でもなることは可能です。いくつかの条件を満たせば、すぐにでも警備会社へ就職することができます。

今回は、警備員と外国人の関係について解説していきます。

ぜひ、参考にしてください。

外国人が警備員になるために必要な8つの条件

警備員には外国人でもなることができます。以下、8つの条件を満たしている必要があるので確認しておきましょう。

  • 18歳以上であること
  • 自己破産後に復権していること
  • 犯罪を犯して5年以上経過していること
  • 直近5年間で警備業法に違反していないこと
  • 暴力行為を行う恐れがないこと
  • 反社会勢力じゃないこと
  • アルコール、薬物中毒でないこと
  • 精神障害を抱えていないこと

8つの条件を満たしていれば、外国人でも何の問題もなく警備員として働くことができます。それぞれの条件について詳しく解説します。

18歳以上であること

警備業法で定められているため、外国人の方は18歳以上でないと警備員として働くことはできません。

18歳以上であれば外国人の方も警備員として働くことができます。

自己破産後に復権していること

警備業法で定められているため、自己破産の開始決定から免責許可決定(復権)まで終わっていないと外国人の方は警備員として働くことはできません。

復権まで終わっている、自己破産をしたことがない外国人の方は警備員として働くことができます。

犯罪を犯して5年以上経過していること

警備業法で定められているため、犯罪を犯してから5年以上経っていないと外国人の方は警備員として働くことはできません。

犯罪を犯して5年以上経過している、犯罪を犯したことがない外国人の方は警備員として働くことができます。

直近5年間で警備業法に違反していないこと

警備業法で定められているため、直近5年間で警備業法に違反していると外国人の方は警備員として働くことはできません。

警備業法に違反して5年経過している、警備業法に違反したことがない外国人の方は警備員として働くことができます。

暴力行為を行う恐れがないこと

警備業法で定められているため、暴力行為を行う恐れがある外国人の方は警備員として働くことはできません。

暴力行為を行う恐れのない外国人の方は警備員として働くことができます。

反社会勢力じゃないこと

警備業法で定められているため、反社会勢力であると外国人の方は警備員として働くことはできません。

反社会勢力でなければ外国人の方は警備員として働くことができます。

アルコール、薬物中毒でないこと

警備業法で定められているため、アルコール、薬物中毒だと外国人の方は警備員として働くことはできません。

アルコール、薬物中毒でなければ外国人の方は警備員として働くことができます。

精神障害を抱えていないこと

警備業法で定められているため、精神障害を抱えていると外国人の方は警備員として働くことはできません。

精神障害を抱えていなければ外国人の方は警備員として働くことができます。

外国人が警備員になるために必要な3つの書類

外国人の方が警備員になるためには3つの書類が絶対に必要になります。

  • 住民票
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 健康診断書

上記3つの必要書類は、日本人であろうと外国人であろうと必要なので準備しておく必要があります。

住民票

外国人の方も警備員として働く場合は、住民票の提出が必要です。平成24年7月9日より外国人登録法が廃止されたため、外国人の方も住民票が作られています。お近くの役所で取得しておきましょう。

顔写真付きの身分証明書

外国人の方も警備員として働く場合は、顔写真付きの身分証明書が必要です。在留カードやパスポートを事前に準備しておきましょう。

健康診断書

外国人の方も警備員として働く場合は、健康診断書が必要です。ほとんどの警備会社は健康診断書を用意してくれています。用意してもらった健康診断書を持って最寄りの病院へ行きましょう。

関連記事:警備員として働くなら健康診断書は必須!費用相場や取得方法を解説

警備会社が外国人を採用するときの5つの注意点

続いては、警備会社が外国人を採用するときに5つの注意しておかなければならないことをお伝えします。

  • 日本語がどのレベル話せるか
  • 就労ビザを持っているか
  • 労働条件を理解しているか
  • 教育環境は整っているか
  • 日本人労働者を理解しているか

外国人を雇うときは、日本人を雇うよりも3倍程度注意して雇わなければいけません。それぞれの注意点について詳しく解説します。

日本語がどのレベル話せるか

警備会社が外国人を採用するときに、日本語がどのレベル話せるのか把握しておく必要があります。警備員は現場であまり話す機会はありませんが、最低限の日常会話は話せないと仕事になりません。面接のときにストレスなく会話できる方を採用しましょう。

就労ビザを持っているか

警備会社が外国人を採用するときに、就労ビザを持っているか把握しておく必要があります。もし、在留期限が切れていたり、就労が認められている職業とマッチしていない外国人を雇うと雇用主は「3年以下の懲役、もしくは300万円以下、あるいはその両方」が科せられることがあります。かならず就労ビザを持っているか確認しましょう。

労働条件を理解しているか

警備会社が外国人を採用するときに、外国人の方が労働条件を理解しているか確認しておく必要があります。万が一のために、母国語で作成した「労働条件通知書」を用意しておきましょう。労働条件通知書があれば、後からトラブルになったときも対処できます。

教育環境は整っているか

警備会社が外国人を採用するときに、外国人の方を専用とした教育環境が整っているか確認しておく必要があります。業務マニュアルを渡すだけでなく、しっかりとした研修体制を整えておきましょう。国籍がことなるため念入りなサポートが重要です。

日本人労働者を理解しているか

警備会社が外国人を採用するときに、日本人労働者を理解しているか把握しておく必要があります。お互いのことを理解できていないと現場でトラブルの原因になります。日本のマナーや職場でのルールをしっかり外国人に伝えておきましょう

まとめ

警備員に外国人がなるための条件や必要書類、採用するときの注意点などについて解説してきました。お悩みは解決できましたか?外国人の方でも条件を満たしていれば警備員として働くことができます。

警備業界はかなりの人材不足です。積極的に外国人の方は警備員になってもらいたいですよね。そのためにも警備会社も外国人に対応できるようにしておかなければなりません。

国境を越えて、日本の警備業界を一緒に盛り上げていきましょう!