警備員の欠格事由は全部で8つ!嘘がバレるとヤバイ3つの理由
警備員になるときによく耳にする欠格事由ってなんだろう?よく意味がわからないから教えてほしい、、、欠格事由に該当すると警備員になることができないのか?
欠格事由とは、「資格を与えるうえでふさわしくないとされる行動や事柄」のことを指します。
警備員になるためには、警備業法で定められている欠格事由に該当しない条件で警備員として働くことができるのです。
今回は警備員と欠格事由について詳しく解説します。
ぜひ、参考にしてください。
目次
警備員の欠格事由は全部で8つある
警備員になるためには警備業法で定められている8つの欠格事由をクリアしなければいけません。
- 18歳未満の人
- 自己破産が完璧に終わっていない人
- 犯罪を犯してから5年以上経過していない人
- 5年以内に警備業法に違反した人
- 集団的に又は常習的に暴力的行為をする人
- 暴力団に所属している人
- アルコール、薬物中毒の人
- うつ病や心の病気を患っている人
以上が警備業法で定めらている8つの欠格事由です。8つの欠格事由に一つでも該当していたら警備員として働くことはできません。それぞれの欠格事由について詳しく説明します。
18歳未満の人
警備業法で定められている欠格事由の1つ目は、「18歳未満の人」です。単純に18歳以下の人は警備員になることができません。
18歳を過ぎてから警備員になりましょう。
自己破産が完璧に終わっていない人
警備業法で定められている欠格事由2つ目は、「自己破産が完璧に終わっていない人」です。破産手続きの開始決定が出ると、法律上は「破産者」として取り扱われ、「破産者」になると資格や職業が制限されてしまいます。自己破産の手続きが完璧に終了すると復権(資格や職業の制限が解除)できるので警備員として働くことができるようになります。
自己破産している人は必ず復権してから警備員になりましょう。
関連記事:警備員が自己破産しても働けるたった一つの明確な理由
犯罪を犯してから5年以上経過していない人
警備業法で定められている欠格事由3つ目は、「犯罪を犯してから5年以上経過していない人」です。何かしらの犯罪を犯してその刑が終わってから5年以上経過しないと警備員になれません。もし、執行猶予がついたとしても、執行猶予が終わらなければ警備員になることはできないです。
罰を受けてor執行猶予が終わってから5年以上経過して警備員になりましょう。
5年以内に警備業法に違反した人
警備業法で定められている欠格事由4つ目は、「5年以内に警備業法に違反した人」です。警備業法の規定、命令、処分に5年以内に違反した場合は警備員になることができません。
警備業法の違反から5年経過して警備員になりましょう。
集団的に又は常習的に暴力的行為をする人
警備業法で定められている欠格事由5つ目は、「集団的に又は常習的に暴力的行為をする人」です。わかりやすく言うと、悪いことをする恐れのある人は警備員になることができません。最近流行っている半グレなどの類です。
犯罪行為はやめてから警備員になりましょう。
暴力団に所属している人
警備業法で定められている欠格事由6つ目は、「暴力団に所属している人」です。暴力団(ヤクザ)に所属している、または脱退して3年以上経過していないと警備員になることができません。
暴力団をやめて3年以上経過してから警備員になりましょう。
アルコール、薬物中毒の人
警備業法で定められている欠格事由7つ目は、「アルコール、薬物中毒の人」です。アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤等の中毒者は警備員になることができません。
アルコール、薬物中毒から克服して警備員になりましょう。
うつ病や心の病気を患っている人
警備業法で定められている欠格事由8つ目は、「うつ病や心の病気を患っている人」です。うつ病や心の病気を患っている人は警備員になることができません。ただし、医師より働いても問題ないという診断結果があれば働くことはできます。
うつ病や心の病気を克服するか医師の許可を得てから警備員になりましょう。
欠格事由に該当することがバレるとヤバイ3つの理由
もし欠格事由に該当しているのに警備員として働いてそれがバレるとどうなるだろうか、、、結論からお伝えすると相当ヤバイ状況になります。
- 警備員として働けなくなる
- 警備会社から訴えられる
- 資格を取り消される
以上の3つの理由から欠格事由に該当しているのに偽るとヤバイ状況になります。
それぞれについて詳しく説明します。
警備員として働けなくなる
欠格事由に該当していることがバレると、警備員として働けなくなります。当たり前ですよね。バレたら即刻クビになります。
警備会社から訴えられる
欠格事由に該当していることがバレると、警備会社から訴えられる可能性があります。警備会社も欠格事由に該当している人を雇うと罰せられます。そのため、働いていた警備会社から慰謝料を請求される可能性があるのです。
資格を取り消される
欠格事由に該当していることがバレると、資格を取り消されます。せっかく勉強して取得した資格を取り消されるって辛いですよね。
まとめ
警備員と欠格事由について解説してきました。もう一度確認しましょう。
- 18歳未満の人
- 自己破産が完璧に終わっていない人
- 犯罪を犯してから5年以上経過していない人
- 5年以内に警備業法に違反した人
- 集団的に又は常習的に暴力的行為をする人
- 暴力団に所属している人
- アルコール、薬物中毒の人
- うつ病や心の病気を患っている人
上記の欠格事由に該当すると警備員には絶対になれません。欠格事由に該当するのに該当していないことにして警備員として働くと大きなリスクがあります。
欠格事由に該当しない人は今すぐにでも警備員になることができます。欠格事由に該当する人は条件をクリアしてから警備員になりましょう。